法人税額の計算方法―法人税の税率―法人税率
法人税率とは
法人税率の定義・意味・意義
つまり、法人税の世界では、所得税法上の所得区分や所得控除の制度はなく、課税標準=法人の所得金額に対して法人税率を乗じて算出します。
法人税額 = 所得金額(法人税の課税対象) ✕ 法人税率(法人税の税率)
なお、実効税率(法人税率と実効税率との違い)については、次のページを参照してください。
法人税率の仕組み(しくみ)
原則
比例税率(一律30%の固定税率)
累進税率とは、所得と税額が比例せず、所得が増えるにつれて税率が上昇する税率をいいます。
しかし、会社の場合は、自然人の場合とは異なり、すべて同じ条件下で経済活動を行っていると言えます。
そこで、法人税では、原則として、所得金額の大小にかかわらず一律に30%の固定税率が適用されます。
これを比例税率といいます。
ちなみに、 法人税が比例税率=固定税率であることが、会社を設立するメリットの一つともされています。というのは、(個人事業主ではなく)会社の場合、事業での利益がある一定の水準を超えると、その後は利益が出れば出るほど、(それにしたがって税率が上昇することはないので)節税できるからです。たとえば、所得が1800万円を超えると、所得税の税率は40%(住民税の所得割の部分も含めると、50%)となります。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
例外―各種優遇措置
資本金1億円以下の中小企業
800万円以下の部分に対して22%の軽減税率
期末時点で資本金1億円以下の中小企業に対しては、例外的に、さまざまな優遇措置がとられています。
たとえば、年間所得金額のうち800万円以下の部分に対しては、22%の軽減税率が適用されます。
800万円を超える部分に対しては原則どおり30%の税率が適用されます。
また、その他にも、少額減価償却資産の損金算入や交際費の損金算入限度額などその負担を軽減するための措置が数多くとられています。
協同組合
すべての所得金額に対して22%の軽減税率
協同組合では、すべての所得金額に対して、税率は22%とされています。
公益法人
収益事業から生じた所得金額に対して22%の軽減税率
公益法人では、収益事業から生じた所得金額に対しては、税率は22%とされています。
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