[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


法人税額の計算方法―所得金額―②税務上の処理―申告調整―内容


申告調整の具体的内容

会計上の収益・費用と務上の益金損金

一般に企業会計では、収益(売上高等)から費用を差し引いて利益を算出して、決算書(正確には、会社法上の計算書類)を作成します。

会計上の利益=収益-費用

 

そして、法人税の計算では、株主総会の承認を得た(つまり、確定した)、この決算書上の利益をベースにしています(→確定決算主義)。

しかし、課の公平などの観点からは、この会計上の利益をそのまま法人税法上の課税所得にすることはできません。

そのため、務では、会計上の収益と費用のそれぞれに法人税法特有の調整を加えて、法人税法上の課税所得=法人の所得金額を導き出すという方法がとられています(→申告調整)。

つまり、会計上の収益・費用と務上の収益・費用とは異なることになります。

そこで、務では、収益に相当する項目を益金、費用に対応する項目を損金と呼んで、これと区別しています。

法人税額=所得金額×税率
所得金額=(会計上の収益+申告調整)-(会計上の費用+申告調整)=益金損金

 

申告調整項目

申告調整で行う具体的内容として、会計上の収益・費用に調整を加える項目には、次の4つの種類があります。

益金=会計上の収益+申告調整項目(益金算入-益金不算入)
損金=会計上の費用+申告調整項目(損金算入-損金不算入)

なお、この調整項目は、法人税法上は、「別段の定め」と表記されています。

 

益金算入

会計上の収益ではありませんが、務上は益金となる項目です。

具体的には、退職給付引当金修正申告の対象となった売上計上漏れ額、合併差益金のうち評価益の部分などがあります。

 

益金不算入

会計上の収益ですが、務上は益金とはならない項目です。

具体的には、受取配当金や法人税等の還付金などがあります。

 

損金算入

会計上の費用ではありませんが、務上は損金となる項目です。

具体的には、欠損金繰越控除額などがあります。

 

損金不算入

会計上の費用ですが、務上は損金とはならない項目です。

具体的には、交際費や寄付金の一定額などがあります。

 

申告調整の手順・方法・仕方・やり方

申告調整は、実務では、法人税申告書別表四所得の金額の計算に関する明細書)という所定の書式・様式を使用して行います。

決算書上の当期利益を最上段に記載し、これに上記の申告調整の項目による加算・減算の調整をすることで、最下段で法人税課税対象となる所得金額を算出します。

 



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