退職所得の範囲・具体例
退職所得の範囲・具体例
退職所得に含まれるもの(該当するもの)
退職所得に含まれるものには、次のようなものがあります。
- 定年後も働き続ける従業員に対して、定年までの勤続期間について支払われる手当
- 常勤役員が非常勤役員になり報酬が50%以下に減少した場合に支払われる手当
- 使用人から役員になった者に対して、使用人であった勤続期間について支払われる手当
- 解雇予告手当(労働基準法20条により支払われる手当)
解雇予告手当
労働基準法上、労働者を解雇する場合には、 原則として、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されていますが、これを解雇予告手当といいます。
この解雇予告手当は、国税庁の所得税基本通達により、給与としてではなく、退職手当等に該当するものとして取り扱うものとされています。
(解雇予告手当)
30-5 労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。
退職所得に含まれないもの(該当しないもの)
退職年金
退職年金は、退職により一時に受けるものではないので、退職所得とはならず、雑所得とされます。
死亡退職の場合の退職手当金
死亡退職の場合の退職手当金などは、退職所得でなく、相続税が課税されます。
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