退職所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―確定申告
退職所得の確定申告
退職所得の確定申告の要否
退職に伴い、退職金を受け取ったときは、原則として、確定申告などの手続きは不要です。
原則―確定申告不要
退職金については、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払いを受けるときまでに支払者に提出した場合には、源泉徴収により所得税は清算されています。
したがって、退職所得については、源泉徴収で課税を完結し、原則として確定申告は不要です。
実際、退職金を確定申告する人はきわめて少ないともいわれています。
例外―確定申告必要
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していない場合には、一律20%の税率で源泉徴収されますので、この場合には、確定申告をすることで還付される可能性があります。
年の途中で退職する場合
年の途中で退職する場合、その年にそれまでに支払われた給料などがあり、これから所得税が源泉徴収されています。
しかし、年の途中で退職するため、それまで会社がしてくれていた年末調整は受けることができません。
そこで、確定申告をして過不足を清算することになります。
退職所得の確定申告の効果
確定申告をする場合、配偶者控除や扶養控除のほか、退職後に支払っている社会保険料控除もできます。
したがって、すでに給料から源泉徴収された所得税が戻ってくることがあります。
また、年の途中で退職するため年間の所得額が少なくなります。
したがって、退職金も含めて確定申告をすることで、退職金から源泉徴収された所得税も還付される可能性が高くなるため、退職金を含めず給与所得だけで確定申告する場合よりも還付される額が多くなる場合があります。
退職所得の確定申告の手続き・手順・方法・仕方
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