[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


一時所得の具体例―満期返戻金


満期返戻金とは

満期返戻金の定義・意味・意義

満期返戻金とは、損害保険契約などで、損害保険金が支払われる事態にならずに満期を迎えた場合に、契約者に戻されるお金のことをいいます。

満期返戻金の所得税法制上の取扱い

満期返戻金の所得区分

満期返戻金は、一時所得として扱われます。

満期返戻金に係る一時所得の金額

したがって、満期返戻金は、一時所得として、特別控除額50万円があります。

満期返戻金に係る一時所得の金額=収益(返戻金の受取金額-支払い保険料など)-特別控除額(最高50万円)

一時所得の金額

確定申告

上記の計算式により、満期返戻金の受取金額から支払い保険料を差し引いた収益が50万円以上であれば、確定申告をする必要があることになります。

課税方法
原則―総合課税

満期返戻金は、原則として、他の所得と合算して総合課税の対象となります。

したがって、たとえば、年金などの雑所得の金額と合算する場合には、50万円を超えた金額の1/2だけが課の対象になります。

例外―源泉分離課税

例外として、満期返戻金は、次の3つの要件をすべて満たしている場合には、20%の源泉分離課税の対象になります。

  1. 保険料が一時払い
  2. 保険期間が5年以下、あるいは5年を超えていても5年以内に解約する場合
  3. 保険金額(補償額)が満期返戻金の5倍未満の場合

ただし、実際には、これに該当するケースはほとんどないといわれています。



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  1. 一時所得の定義
  2. 一時所得―具体例
  3. 一時所得の具体例―満期保険金
  4. 一時所得の具体例―満期返戻金
  5. 一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)
  6. 一時所得の金額
  7. 一時所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)

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