一時所得の具体例―満期返戻金
満期返戻金とは
満期返戻金の定義・意味・意義
満期返戻金とは、損害保険契約などで、損害保険金が支払われる事態にならずに満期を迎えた場合に、契約者に戻されるお金のことをいいます。
満期返戻金の所得税法等税制上の取扱い
満期返戻金の所得区分
満期返戻金は、一時所得として扱われます。
満期返戻金に係る一時所得の金額
したがって、満期返戻金は、一時所得として、特別控除額50万円があります。
満期返戻金に係る一時所得の金額=収益(返戻金の受取金額-支払い保険料など)-特別控除額(最高50万円)
確定申告
上記の計算式により、満期返戻金の受取金額から支払い保険料を差し引いた収益が50万円以上であれば、確定申告をする必要があることになります。
課税方法
原則―総合課税
満期返戻金は、原則として、他の所得と合算して総合課税の対象となります。
したがって、たとえば、年金などの雑所得の金額と合算する場合には、50万円を超えた金額の1/2だけが課税の対象になります。
例外―源泉分離課税
例外として、満期返戻金は、次の3つの要件をすべて満たしている場合には、20%の源泉分離課税の対象になります。
- 保険料が一時払い
- 保険期間が5年以下、あるいは5年を超えていても5年以内に解約する場合
- 保険金額(補償額)が満期返戻金の5倍未満の場合
ただし、実際には、これに該当するケースはほとんどないといわれています。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
- 一時所得の定義
- 一時所得―具体例
- 一時所得の具体例―満期保険金
- 一時所得の具体例―満期返戻金
- 一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)
- 一時所得の金額
- 一時所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ