減価償却―減価償却費
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減価償却費とは 【depreciation】
減価償却費の定義・意味など
減価償却費(げんかしょうきゃくひ)とは、固定資産(正確には減価償却資産)の取得価額をその耐用年数の期間(使用可能期間)に応じて費用化する(費用として配分する)ための費用勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
減価償却費は法人・個人で使用される勘定科目である。
減価償却費の目的・役割・意義・機能・作用など
非現金支出費用
減価償却費は減価償却資産にかかる経費といえる。
しかも、非現金支出費用(現金支出を伴わない費用)なので、キャッシュフローにはプラスに作用する。
減価償却費勘定の決算等における位置づけ等
減価償却費の財務諸表における区分表示と表示科目
損益計算書 > 経常損益の部 > 営業損益の部 > 販売費及び一般管理費 > 減価償却費
区分表示
販売費及び一般管理費
減価償却費は販売費及び一般管理費に属するものとして表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(販売費及び一般管理費の範囲)
第八十四条 会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
金融庁総務企画局 『「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)』
84 規則第84条に規定する販売費及び一般管理費に属する費用とは、会社の販売及び一般管理業務に関して発生した費用例えば販売手数料、荷造費、運搬費、広告宣伝費、見本費、 保管費、納入試験費、販売及び一般管理業務に従事する役員、従業員の給料、賃金、手当、 賞与、福利厚生費並びに販売及び一般管理部門関係の交際費、旅費、交通費、通信費、光熱費及び消耗品費、租税公課、減価償却費、修繕費、保険料、不動産賃借料及びのれんの償却額をいう。
表示方法
減価償却費の表示には、貸倒引当金の表示の場合と同様、次の3つの方法がある。
- 科目別間接控除法
- 一括間接控除法
- 直接控除注記法
実務上では、手間を省くために、一般には一括間接控除法で記載される。
減価償却費の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
減価償却費の計算
減価償却費の計算では、①取得価額②耐用年数③減価償却の方法(償却方法)の3つが構成要素となる。
ただし、会社の恣意的な経理による利益操作や租税回避行為を防止するため、税法では資産の種類ごとに②耐用年数と③減価償却の方法を詳細に規定している。
耐用年数
実務上、固定資産の耐用年数については、税法上の法定耐用年数が用いられることがほとんどである。
減価償却の方法
次のページを参照。
減価償却の方法―減価償却資産の償却方法(減価償却費の算定・算出・計算方法)
減価償却費の記帳方法
直説法と間接法
減価償却費の記帳方法には、減価償却費を固定資産の勘定から直接減少させる直接法と、減価償却費を毎期減価償却累計額勘定(評価勘定)に累積していく間接法とがある。
直接法と間接法の詳細については、以下のページを参照
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期末(決算時)等
決算整理事項(決算整理仕訳)
決算にあたっては、決算整理事項のひとつとして減価償却費を計上する。
なお、税法上も減価償却を損金とするには減価償却費として損金処理する必要がある。
具体的には、直接法をとった場合には、減価償却費を減価償却費勘定の借方に記帳して費用計上するとともに、該当する固定資産の勘定の貸方に記帳して固定資産の勘定から減価償却費を直接減少させる。
これに対して、間接法をとった場合には、減価償却費を減価償却費勘定の借方に記帳して費用計上するとともに、減価償却累計額勘定の貸方に記帳する。
期中
期中においても次のような場合には減価償却費勘定を使用して会計処理を行う。
取引の具体例と仕訳の仕方
期末(決算時)等
決算整理事項(決算整理仕訳)
直接法による場合
決算にあたり、減価償却費について直接法により決算整理仕訳を行った。
減価償却費 | ✕✕✕✕ | 車両運搬具 | ✕✕✕✕ |
間接法による場合
決算にあたり、減価償却費について間接法により決算整理仕訳を行った。
減価償却費 | ✕✕✕✕ | 減価償却累計額 | ✕✕✕✕ |
減価償却費の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、減価償却費は不課税取引として消費税の課税対象外である。
費用の認識基準(期間帰属・費用の計上時期)
次のページを参照。
強制消却と任意償却
所得税法上の取り扱い
強制償却
法人税法上の取り扱い
任意償却
法人の減価償却は、任意償却制度が採用されているので、赤字決算となる場合には、減価償却費を計上しないこともできる。
償却限度額
減価償却費の計上は、本来その企業の任意で決められるものである(任意償却制度)。
すなわち、償却限度額に達するまでの金額が費用となり、限度額を超えて減価償却をしても費用とは認められない。
そのため、一般的には税制に則して計算され、結局、償却限度額と同額の減価償却を実施することになる。
なお、償却限度額を超えて損金経理した場合は、この償却超過額については、法人税の確定申告において、加算による申告調整の対象となる。
法人税申告書―別表四―留保―加算項目―減価償却の償却超過額 - 税金
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