[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


減価償却―対象―減価償却資産―範囲・具体例―資本的支出と収益的支出(修繕費)―収益的支出(修繕費)


収益的支出とは 【revenue expenditure

収益的支出の定義・意味など

収益的支出(しゅうえきてきししゅつ)とは、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の通常の維持管理のため、または、災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額をいう。

  1. 固定資産の修理・改良等のために支出した金額①―固定資産の通常の維持管理をするために要したと認められる部分の金額
  2. 固定資産の修理・改良等のために支出した金額②―固定資産の原状回復をするために要したと認められる部分の金額

所得税基本通達
(修繕費に含まれる費用)
37-11 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又は災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額(当該金額に係る損失につき法第51条第1項若しくは第4項《資産損失必要経費算入》又は第72条《雑損控除》の規定の適用を受けている場合には、当該金額のうち、これらの規定に規定する損失の金額に算入された金額を除く。)が修繕費となるのである…

法人税基本通達
(修繕費に含まれる費用)
7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのである…

収益的支出の別名・別称・通称など

修繕費

収益的支出は修繕費(しゅうぜんひ)のことである。

収益的支出の具体例

実務では、収益的支出の具体例として以下のものが掲げられている。

  • 建物の移えいまたは解体移築をした場合におけるその移えいまたは移築に要した費用の額
  • 機械装置の移設に要した費用(解体費を含む。)の額
  • 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額
  • 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げまたは移設に要した費用の額
  • 現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道または砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

所得税基本通達
(修繕費に含まれる費用)
37-11 …、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(49-5の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態(業務の用に供された時において既に沈下していた土地については、その業務の用に供された時の状態とする。)に回復するために行う地盛りに要した費用の額(その土地の沈下による損失につき法第51条第1項若しくは第4項又は第72条の規定の適用を受けている場合には、当該部分の金額のうち、これらの規定に規定する損失の金額に算入された金額を除く。)。
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額(当該費用に係る損失につき法第51条第1項若しくは第4項又は第72条の規定の適用を受けている場合には、当該費用のうち、これらの規定に規定する損失の金額に算入された金額を除く。)。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

法人税基本通達
(修繕費に含まれる費用)
7-8-2 …、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

収益的支出の位置づけ・体系(上位概念等)

務会計

収益的支出は務会計上の概念である。

固定資産の改良・修繕のための支出は、資本的支出と収益的支出(修繕費)とに分類され、それぞれ務上の取り扱いが異なるために会計処理も異なるので、その区別が必要になる。

なお、資本的支出と収益的支出の区別基準については次のページを参照。

修繕費―資本的支出と収益的支出―区別基準

収益的支出の分類・種類

収益的支出には、通常の修繕と特別の修繕がある。

通常の修繕

特別の修繕

特別の修繕とは、鉄鋼業の高炉、化学工業のプラント、海運業の船舶などについて、定期的に実施される大がかりな修繕をいう。



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