譲渡所得の金額―原則―各論―②土地建物等の分離課税の譲渡所得
土地建物等の分離課税の譲渡所得の算定・算出・計算方法
基本
土地建物等の分離課税の譲渡所得の金額は、基本的には次の計算式により算定します。
詳細
以下、土地建物等の分離課税の譲渡所得の金額の計算順序、計算方法を詳しく見ていきます。
1.短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つのグル-プに区分して各々の譲渡所得の金額を算出する
原則
まず、譲渡所得を短期譲渡所得と長期譲渡所得の2つのグル-プに区分します。
そして、それぞれのグル-プで、その年中の当該所得に係る総収入金額から、その所得の基因となった資産の取得費とその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除します。
土地建物等の分離短期譲渡所得=短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)
土地建物等の分離長期譲渡所得=長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)
取得費の計算の例外―概算取得費
譲渡した土地・建物が先祖代々のものであったり、購入した時期が古いなどの理由から、取得費がわからない場合には、次の算式により算出した金額をもって取得費とすることができます。
さらに、実際の取得費と概算取得費のうち、いずれか有利な方を選ぶこともできます。
ただし、概算取得費を選択した場合には、実際に取得に要した費用を取得費に含めることはできなくなります。
取得費の計算の例外―相続税
相続などにより取得した土地や建物を、相続税の申告書の提出期限の翌日から3年以内に売却した場合には、課税された相続税のうち一定額を取得費に加算することができます。
ただし、概算取得費を選択した場合には、加算することはできません。
譲渡費用に含まれるもの
- 仲介手数料
- 印紙代
- 測量費
- 広告料
- 借家人に支払った立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取り壊し費用とその建物の損失額
- 有利な条件で売るために支払った違約金など譲渡のために直接要した費用
譲渡費用に含まれないもの
2.内部通算をする
譲渡所得の金額の計算に特有の処理である内部通算を行います。
内部通算の詳細については、次のページを参照してください。
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