譲渡所得の金額―原則―総論―取得費―資産の取得に要した金額(取得価額)
資産の取得に要した金額―取得価額とは
取得価額の定義・意味・意義
譲渡所得の金額は、基本的には次の計算方法により算出されます。
譲渡所得の金額=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(50万円)
そして、上記計算式中の取得費は、その「資産の取得に要した金額」に設備費と改良費を加えた合計額となります。
取得費=その資産の取得に要した金額+設備費+改良費
減価する資産の場合は、さらに減価償却費の合計額を差し引きます。
所得税法
(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)
第三十八条 譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
「資産の取得に要した金額」とは、文字どおり、その資産を取得するのに支払った金額です。
時価ではありません。
取得価額とも呼ばれています。
取得価額の範囲・具体例
取得価額の具体例は次のとおりです。
所得税法施行令が規定する購入代金など(第126条1項)
所得税基本通達が規定するもの
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