[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)―損害賠償金


損害賠償金とは

損害賠償金の定義・意味・意義

損害賠償金とは、故意または過失により他人の権利を侵害したことにより生じた損害を賠償(補填)するために支払う金銭をいいます。

 

損害賠償金の範囲・具体例

損害賠償金の範囲
慰謝料・示談金・見舞金等

損害賠償金には、慰謝料示談金見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を賠償するために支払う一切の金銭が含まれます。

 

損害賠償金の具体例
交通事故の損害賠償金

損害賠償金の代表例として、交通事故を起こして支払う場合の損害賠償金があります。

 

 

損害賠償金の所得税法上の取り扱い

損害賠償金の必要経費算入の可否

支払った損害賠償金を必要経費といて落とせるかどうかは、業務の関連性と故意または重過失の有無により判断されます。

すなわち、業務に関連しない損害賠償金や故意または重過失により他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金は、所得税法上、必要経費に算入されません。

逆に言えば、業務に関連して、通常の過失により支払う損害賠償金については、必要経費に算入できることになります。

  • 必要経費不算入の損害賠償金
    • 業務に関連しない損害賠償金
    • 故意または重過失により他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金
  • 必要経費算入の損害賠償金
    • 業務に関連して、通常の過失により他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金

所得税法
家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。

七  損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの

所得税法施行令
必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)
第九十八条 法第四十五条第一項第七号 (必要経費とされない損害賠償金)に規定する政令で定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、同項第一号に掲げる経費に該当する損害賠償金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)のほか、不動産所得事業所得山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関連して、故意又は重大な過失によつて他人の権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。

 

損害賠償金が必要経費不算入とされる趣旨・目的

故意または重過失による場合の損害賠償金まで必要経費に算入するのを認めることは、罰課金の場合と同様、これを所得税の減少というかたちで国が一部負担する(肩代わりする)結果となり適切ではない、と考えられるからです。

 

損害賠償金の位置づけ・体系

所得税法は、一定の支出の必要経費算入を制限しています。

大別すると、次の2つがあります。

  1. 家事関連費租税公課等(所得税法第45条)
  2. 生計を一にする親族が事業から受ける対価(所得税法第56条)

 

このうち、必要経費に算入されない「家事関連費租税公課等」については、さらに次の3つに分類できます。

  1. 家事費家事関連費
  2. 個人を対象として課税される租税公課
  3. 罰課金
    1. 罰課金
    2. 損害賠償金

必要経費算入の制限規定

 



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  11. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入不可―罰課金(罰科金)―損害賠償金
  12. 必要経費算入の制限規定―家事関連費・租税公課等―租税公課―必要経費算入可―固定資産税
  13. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価
  14. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―特例
  15. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―青色事業専従者給与(青色申告者の場合)
  16. 必要経費算入の制限規定―家族経営の場合―生計を一にする親族が事業から受ける対価―例外―事業専従者控除(白色申告者の場合)
  17. 必要経費算入の制限規定―有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例

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