配偶者控除―要件―控除対象配偶者
配偶者控除の要件・条件
控除対象配偶者
配偶者控除は、本人に控除対象配偶者がある場合に適用されます。
原則
控除対象配偶者とは、次の条件を満たす人をいいます。
年間の合計所得金額が38万円以下であること
この要件は、俗に「103万円の壁」と呼ばれています。
ただし、妻の年収が103万円を越えていても141万円未満である場合は、控除額は減少するものの配偶者特別控除を受けることができます。
例外
配偶者が青色事業専従者・事業専従者の場合
配偶者が、上記の条件を満たしても、青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給料をもらっている人、または、白色申告者の配偶者で事業専従者として給料をもらっている人は、控除対象配偶者には該当しません。
つまり、個人事業主の場合、その配偶者に青色事業専従者等として給料を支払っているときは、配偶者控除の対象にはならないということです。
ただし、会社を設立することで、事業主ではなく、社長として一給与所得者となれば、配偶者控除・扶養控除の対象となります。
これが、会社を設立するメリットの一つともされています。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
なお、以上は扶養控除に関しても同様です。
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