損失による分類―譲渡損失―救済―特例法上の制度―居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除とは
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の位置づけ・上位概念
前年以前から繰り越されてきた損失がある場合、暦年計算の例外として、その損失の金額を所得金額の計算上控除することを認める救済措置がとられています。
これを(損失の)繰越控除といい、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除もそのひとつとなります。
なお、繰越控除には他に次のようなものがあります。
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の定義・意味・意義
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除とは、その年の前年以前3年以内の各年においた生じた純損失の金額のうち、居住用財産の譲渡損失の金額に係るものは、所定の順序により、その年分の所得金額の計算上控除することをいいます。
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