損失による分類―純損失―救済―所得税法上の取り扱い―②純損失の繰戻還付(繰戻しによる還付)―手続き
純損失の繰戻還付(純損失の繰戻しによる還付)を受けるための請求手続き
概要・概略・全体像
青色申告のメリットの一つとして、事業が赤字になり損益通算をおこなってもまだ控除しきれない損失(これを純損失といいます)がでた場合、これを前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることができます。
この制度のことを「純損失の繰戻還付(純損失の繰戻しによる還付)」といいますが、実際に還付を受けるには、所定の請求手続きが必要です。
ここでは、この請求手続きについてまとめてみます。
なお、手続きの正式な名称は「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」といいます。
請求方法
還付の請求は、所定の請求書を作成のうえ、持参または送付により確定申告書とともに提出して行います。
請求先
請求期間・期限・時期
確定申告期限内に行います。
請求に必要な書類
請求書
還付の請求は、次の所定の請求書で行います。
添付書類
計算明細書等
請求書の請求額を計算するにために使用した計算明細書等がある場合は、その書類も1部提出します。
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