[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


損失による分類―純損失


(" 損失―種類―純損失 "から複製)

純損失とは

純損失の定義・意味・意義

ある年のある所得金額の計算上生じた損失は一定の要件のもと他の所得金額から控除すること(=損益通算)ができます。

しかし、その損失の金額が大きすぎる場合は、損益通算をしても合計所得金額が赤字となる場合があります。

純損失とは、このように損益通算を行ってもまだ控除しきれない赤字=損失をいいます。

 

純損失の前提

期間損益計算期間計算主義

純損失は、人為的に区切った一定期間(通常1年)で利益計算(会計上)・所得計算(務上)を行うという期間損益計算(会計上)・期間計算主義務上)が採用されているために発生します。

 

純損失の位置づけ・体系(上位概念)

損失

所得税法上「損失」という用語が使われるのは次の2つの場合があり、純損失はこのうち「2.フローに生じる損失」に位置づけることができます。

  1. ストックに生じる損失…所定の事由により資産の価値が減少する、または資産自体がなくなること
  2. フローに生じる損失…各種の所得金額(=収入金額必要経費)の計算上赤字になること

 

 純損失の救済制度

額を算定するために必要となる所得計算は一定期間に区切ることではじめて可能となります。

したがって、期間計算主義法上の原則とされています。

しかし、この原則を厳格につらぬくと、徴の不合理と負担の不公平をまねく場合があります。

純損失の発生もそのひとつです。

そこで、所得税法上、期間計算主義の例外として純損失を救済するための制度が設けられています。

次のページを参照してください。

純損失の救済制度



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