青色申告―効果(特典・メリット)―青色事業専従者給与額の必要経費算入―青色事業専従者給与―要件・条件
青色事業専従者給与の要件・条件
青色事業専従者給与は、ようするに、配偶者や子どもなどの身内に支払った給与の全額を必要経費とすることができるという制度です。
ただし、身内でのお金のやり取りのためドンブリ勘定となりやすく、そこには何らかの線引きが必要となってきます。
そこで、所得税法では、青色事業専従者給与として必要経費とするための条件として、白色申告の事業専従者控除の要件・条件に加えて、さらに次の2つを追加しています。
1.税務署への事前の届出手続き
ドンブリ勘定とならないようにするために、まず税務署で所定の手続きを行うことが必要となります。
この手続きを「青色事業専従者給与に関する届出手続」といいます。
「青色事業専従者給与に関する届出手続」については、次のページを参照してください。
そして、届出が税務署に承認されると、その届出書に記載された金額の範囲内で実際に支給している金額のうち、専従者の専従期間、仕事の内容、従事の程度や他の使用人に支給する給与の状況、その事業の規模、収益の状況などに照らして相当と認められる金額を必要経費にすることができます。
つまり、これにより事前の線引きがなされるわけです。
2.労務の対価として相当の金額であること
給与の金額は、労務の対価として相当の金額であることが必要です。
具体的には、「労務の対価として相当の金額」であるためには、以下の判定基準をすべて満たしていることが必要とされています。
- 貢献度…その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度に照らして、給与が適正であること
- 世間相場…その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する人が支払を受ける給与の状況に照らして、給与が適正であること
- 儲かり具合…その事業の種類、規模及び収益の状況に照らして、給与が適正であること
つまり、貢献度、世間相場、儲かり具合に照らして、給与が適正かどうかを判断するということで、要はいわゆる「社会相当性」の問題で、そして、それをきちんと説明できるかどうかということにかかってきます。
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