青色申告―効果(特典・メリット)―青色申告特別控除―分類―10万円の青色申告特別控除
10万円の青色申告特別控除とは
10万円の青色申告特別控除の定義・意味・意義
10万円の青色申告特別控除とは、青色申告特別控除のうち、最高10万円を控除することが認められているものをいう。
10万円の青色申告特別控除の位置づけ・体系(上位概念)
青色申告特別控除
青色申告特別控除には、次の2つの種類がある。
- 65万円の青色申告特別控除
- 10万円の青色申告特別控除
10万円の青色申告特別控除の要件
10万円の青色申告特別控除は、65万円の青色申告特別控除を受けるための次の要件を満たしていない青色申告者が受けられる。
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
- 所得の金額にかかる取引を「正規の簿記の原則」により記帳していること
- 2.の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限内に提出すること
たとえば、不動産所得がある場合であっても、それが事業的規模ではなく業務的規模のときは、10万円の青色申告特別控除の適用となる。
10万円の青色申告特別控除の順番・順序
控除の順序は、①不動産所得の金額②事業所得の金額③山林所得の金額の順による。
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