青色申告―要件
青色申告の要件・条件(青色申告ができる人)
青色申告をするためには、次の要件・手続きを満たす必要があります。
なお、手続きの詳細については、次のページを参照してください。
1.青色申告ができる所得類型
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人に限られます。
2.青色申告の承認申請書の提出
青色申告をする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に業務を開始した場合には、その業務開始の日から2ヶ月以内)に、「青色申告承認申請書」を税務署長宛に提出します。
3.税務署長の承認
税務署長による青色申告の承認を受ければ、晴れて青色申告をすることができます。
「届け出」ではなく、あくまで「申請」(申請が承認されるかどうか分からない)ですが、正しく申請書を作成・提出し、過去に青色申告が取り消されたことがあるなどの特別な場合でなければ、まず問題なく承認されるはずです。
また、法的には、その年の12月31日までに税務署長の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされるとされていますが、むしろこちらの方が通常です。
つまり、税務署から申請承認通知書のような書類が特に届くわけではなく、その年の12月31日までに未承認にならなければ、承認ということになります。
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