[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


青色申告―要件


青色申告の要件・条件(青色申告ができる人)

青色申告をするためには、次の要件・手続きを満たす必要があります。

  1. 不動産所得事業所得山林所得のある人
  2. 青色申告の承認申請書の提出
  3. 務署長の承認

なお、手続きの詳細については、次のページを参照してください。

青色申告の仕方・手続き・方法・手順

1.青色申告ができる所得類型

青色申告をすることができる人は、不動産所得事業所得山林所得のある人に限られます。

2.青色申告の承認申請書の提出

青色申告をする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に業務を開始した場合には、その業務開始の日から2ヶ月以内)に、「青色申告承認申請書」を務署長宛に提出します。

3.務署長の承認

務署長による青色申告の承認を受ければ、晴れて青色申告をすることができます。

「届け出」ではなく、あくまで「申請」(申請が承認されるかどうか分からない)ですが、正しく申請書を作成・提出し、過去に青色申告が取り消されたことがあるなどの特別な場合でなければ、まず問題なく承認されるはずです。

また、法的には、その年の12月31日までに務署長の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされるとされていますが、むしろこちらの方が通常です。

つまり、務署から申請承認通知書のような書類が特に届くわけではなく、その年の12月31日までに未承認にならなければ、承認ということになります。



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  1. 青色申告―青色申告とは
  2. 青色申告―要件
  3. 青色申告―手続き―青色申告の承認申請
  4. 青色申告―義務(特典の対価)
  5. 青色申告―効果(特典・メリット)
  6. 青色申告―効果(特典・メリット)―青色申告特別控除
  7. 青色申告―効果(特典・メリット)―青色申告特別控除―分類―65万円の青色申告特別控除
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  9. 青色青色事業専従者給与告―効果(特典・メリット)―青色事業専従者給与額の必要経費算入―青色事業専従者給与
  10. 青色申告―効果(特典・メリット)―青色事業専従者給与額の必要経費算入―青色事業専従者給与―要件・条件
  11. 青色申告―効果(特典・メリット)―引当金や準備金の必要経費算入

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