青色申告―効果(特典・メリット)
青色申告の特典
青色申告の税制上の優遇措置・優遇税制
青色申告をする人は、税額の面でいろいろな優遇措置があります。
1.青色申告特別控除
青色申告者は、通常の必要経費以外の特別控除が受けることができます。
2.青色事業専従者給与額の必要経費算入
青色申告者は、奥さんなどの家族に支払う給料・アルバイト料を全額必要経費にすることができます。
青色申告―特典・メリット・効果―青色事業専従者給与額の必要経費算入
3.各種引当金・準備金の必要経費算入
青色申告に限り、貸倒引当金をはじめとする引当金や準備金の必要経費算入が認められています。
次のページを参照してください。
青色申告―特典・メリット・効果―引当金や準備金の必要経費算入
また、引当金の詳細については、次のページを参照してください。
4.純損失の繰越控除
青色申告者の場合は、事業から生じた純損失の金額のすべてを、翌年以降3年間にわたって、順次各年の黒字の所得金額から差し引くことができます。
繰越控除の種類―所得税法上の制度―純損失の控除方法①―純損失の繰越控除
5.純損失の繰戻還付(純損失の繰戻しによる還付)
前年に引き続いて青色申告をしている人は、純損失の金額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得の還付を受けることもできます。
繰越控除の種類―所得税法上の制度―純損失の控除方法②―純損失の繰戻還付(繰戻しによる還付)
青色申告の手続的な特典
青色申告者は、税額の面ばかりでなく、手続的な特典もあります。
1.推計課税を受けないこと
納税者が青色申告をしている場合には、税務署長が税額を更正をするのは、原則として、帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限られます。
所得税法
(青色申告書に係る更正)
第百五十五条 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。
2.更正処分に理由の附記が必要となること
税務署長が税額を更正するには、更正通知書に、なぜ更正するのか、その理由を記載する必要があります。
所得税法
(青色申告書に係る更正)
第百五十五条 …
2 税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く。)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。
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