青色申告―効果(特典・メリット)―青色申告特別控除―分類―65万円の青色申告特別控除
65万円の青色申告特別控除とは
65万円の青色申告特別控除の定義・意味・意義
65万円の青色申告特別控除とは、青色申告特別控除のうち、最高65万円を控除することが認められているものをいう。
65万円の青色申告特別控除の位置づけ・体系(上位概念)
青色申告特別控除
青色申告特別控除には、次の2つの種類がある。
- 65万円の青色申告特別控除
- 10万円の青色申告特別控除
65万円の青色申告特別控除の要件
65万円の青色申告特別控除が受けられるための要件は次のとおりである。
- 青色申告者であること
- 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
- 所得の金額にかかる取引を「正規の簿記の原則」により記帳していること
- 3.の記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して確定申告期限内に提出すること
1.青色申告者であること
2.不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること
3.所得の金額にかかる取引を「正規の簿記の原則」により記帳していること
ここにいう「正規の簿記の原則」とは、一般的には複式簿記を意味する。
また、現金主義によることを選択している場合は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできない。
ただし、複式簿記ではなく、簡易簿記により記帳している場合であっても、簡易帳簿では記帳されない預金・手形・元入金その他の債権債務について、新たに「債権債務等記入帳」等を備え付けてすべての取引を記録することで、「正規の簿記の原則」にしたがった記帳として、65万円の青色申告特別控除を受けることができる。
次のページも参照。
- 正規の簿記の原則については→企業会計原則―一般原則―正規の簿記の原則 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
- 簡易簿記については→簿記の分類・種類1―簡易簿記 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
- 簡易帳簿については→簿記の分類・種類1―簡易簿記―簡易帳簿 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
65万円の青色申告特別控除の順番・順序
控除の順序は、①不動産所得の金額②事業所得の金額の順による。
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