青色申告―義務(特典の対価)
青色申告の特典は40以上あり、また、青色申告をすると、自分の所得を正しく計算することで、経営内容が正確に把握できるので、事業の発展にも役立つということもいえます。
ただし、青色申告の特典・メリットを享受するには、次の義務を果たす必要があります。
- 帳簿書類の作成
- 帳簿書類の保存
- 決算書類の作成
1.帳簿書類の作成
原則―複式簿記
青色申告者は、法定の帳簿書類を備え付けた上、原則として複式簿記の方法で取引を記録する必要があります。
例外1―簡易帳簿
例外的に、簡易帳簿によることもできます。
簡易帳簿とは、次の5つの帳簿のことです。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
なお、こうした帳簿の様式・テンプレートは次のサイトから無料でダウンロードできます。
ご利用ください。
参照 →簿記・経理・会計用各種書式
例外2―現金主義による簡易帳簿
さらに、小規模事業者の現金基準という特例の適用を受ければ、現金主義による簡易帳簿(現金出納帳、固定資産台帳)によることもできます。
2.帳簿書類の保存
青色申告の制度を利用するには、さらにその帳簿書類を法定期間(原則として7年間)保存する必要があります。
3.貸借対照表、損益計算書などの決算書類の作成
また、青色申告により実際に確定申告をする場合には「貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書」を添付しなければならないとされています。
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- 青色青色事業専従者給与告―効果(特典・メリット)―青色事業専従者給与額の必要経費算入―青色事業専従者給与
- 青色申告―効果(特典・メリット)―青色事業専従者給与額の必要経費算入―青色事業専従者給与―要件・条件
- 青色申告―効果(特典・メリット)―引当金や準備金の必要経費算入
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