配偶者控除―効果―控除額
配偶者控除による控除額(配偶者控除の効果)
所得税法
(配偶者控除)
第八十三条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。
原則
38万円です。
例外
控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合
48万円です。
老人控除対象配偶者
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいいます。
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