配偶者控除―要件―控除対象配偶者―判断基準時・判断の時期
配偶者控除の適用の判断基準時・判断の時期
その年の12月31日の現況
配偶者控除の規定が適用されるには、本人に控除対象配偶者があることという要件を満たす必要があります(→配偶者控除の要件)。
ただし、控除対象配偶者の有無を判定するにあたっては、更に、その判断基準時・判断の時期が問題となります。
この点、所得税法では、扶養控除の場合と同様に、明文の規定をもって、その年の12月31日の現況によって判定するものと定めています。
所得税法
(扶養親族等の判定の時期等)
第八十五条 …
3 第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
…
趣旨・目的・役割・機能
所得税法が配偶者控除の適用の判断基準時を一律に定めている趣旨は、形式的な判断により、画一的な処理をするためと解されます。
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