雑損控除―要件―②雑損控除の対象になる損失の原因―災害
雑損控除の対象になる損失の原因としての災害とは
災害の定義・意味・意義
雑損控除の対象になる損失の原因としての災害については、所得税法の総則で定義づけがされている。
災害の範囲と具体例
災害の範囲
所得税法の規定を受け、政令(所得税法施行令)では、次に掲げるものが災害の範囲とされている。
それによると、天災、火災のほか、人災や害虫等による生物による異常な災害も含まれることになる。
所得税法施行令
(災害の範囲)
第九条 法第二条第一項第二十七号 (災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
災害関連支出
雑損控除の対象となるのは、災害によって被った現実の損失に限定されず、災害関連支出も含まれる。
災害の具体例
生物による異常な災害による損失
- ネズミなどの害虫駆除に要した費用
- シロアリ駆除に要した費用
ゴキブリ駆除に要した費用
ゴキブリ駆除に要した費用は雑損控除の対象とはならない。
ゴキブリは、ネズミやシロアリなどとは異なり、建物自体には被害をもたらさないからである。
災害の位置づけ・体系
雑損控除の対象になる損失の原因のひとつ
雑損控除の要件のひとつとされている雑損控除の対象になる損失の原因は、災害のほか、盗難と横領の3つの場合に限定されている。
- 災害
- 盗難
- 横領
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