雑損控除―要件―③雑損控除の対象になる損失の金額
雑損控除の要件―③雑損控除の対象になる損失の金額
雑損控除の要件のひとつとされている雑損控除の対象になる損失の金額については、下限が設けられています。
すなわち、雑損控除は、損失の金額が納税者の総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の10%を越えていることが必要です。
損失の金額が納税者の総所得金額などの合計額の10%を越えていること
この制限が設けられている趣旨は、あまり少額の損害についてまで所得控除を認めると、納税者が得られる利益が小さい割には適用用例が増えて、税務行政上煩雑であるという点にあります。
参考元:佐藤英明 『スタンダード所得税法 補正板』 弘文堂、2009年、299頁。
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