雑損控除―要件―①雑損控除の対象になる資産
雑損控除の要件―①雑損控除の対象になる資産
雑損控除の要件のひとつとされている雑損控除の対象になる資産については、次の2つの条件を満たしている必要があります。
1.資産の所有者
雑損控除の対象になる資産の所有者は次のいずれかの者に限ります。
1.1 納税者
1.2 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が基礎控除の額(38万円)以下の者
親族
ここにいう親族とは、民法725条で規定されている者をいいます。
2.生活に通常必要な資産であること
雑損控除の対象になる資産については制限があります。
すなわち、雑損控除は、住宅、家財、衣服などの生活に通常必要な資産についてのみ適用があります。
次の資産には適用されません。
- 贅沢品(ぜいたく品)等生活に通常必要でない資産
- たな卸資産
- 事業用資産
- 繰延資産
- 山林
業務用資産
事業と称するに至らない程度の業務用資産には雑損控除の適用が認められています。
所得税基本通達
(事業以外の業務用資産の災害等による損失)
72-1 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務(事業を除く。)の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(令第81条第1号《譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産》に規定する資産を含み、山林及び生活に通常必要でない資産を除く。)につき災害又は盗難若しくは横領(以下72-7までにおいて「災害等」という。)による損失が生じた場合において、居住者が当該損失の金額及び令第206条第1項各号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲》に掲げる支出(資本的支出に該当するものを除く。)の額の全てを当該所得の金額の計算上必要経費に算入しているときは、これを認めるものとする。この場合において、当該損失の金額の必要経費算入については法第51条第4項《資産損失の必要経費算入》の規定に準じて取り扱うものとし、法第72条第1項の規定の適用はないものとする。
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