雑損控除―要件―②雑損控除の対象になる損失の原因―災害―災害関連支出
災害関連支出とは
災害関連支出の定義・意味・意義
災害関連支出とは、災害に直接関連して行った支出として、所得税法の規定を受け政令(所得税法施行令)で定めるものをいう。
参考:所得税法第72条第1項
災害関連支出の範囲・具体例
災害関連支出として政令(所得税法施行令)で定めるものは次のとおりである。
- 滅失・損壊・価値の減少による当該住宅家財等の取壊し、または除去のための支出その他の付随する支出
- 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出(一定の条件あり)
- 当該住宅家財等の原状回復のための支出(同上)
- 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出(同上)
- 当該住宅家財等に係る被害の拡大または発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
所得税法施行令
(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
第二百六条 法第七十二条第一項 (雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出は、次に掲げる支出とする。
一 災害により法第七十二条第一項 に規定する資産(以下この項において「住宅家財等」という。)が滅失し、損壊し又はその価値が減少したことによる当該住宅家財等の取壊し又は除去のための支出その他の付随する支出
二 災害により住宅家財等が損壊し又はその価値が減少した場合その他災害により当該住宅家財等を使用することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、三年を経過した日)の前日までにした次に掲げる支出その他これらに類する支出
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための支出
ロ 当該住宅家財等の原状回復のための支出(当該災害により生じた当該住宅家財等の第三項に規定する損失の金額に相当する部分の支出を除く。第四号において同じ。)
ハ 当該住宅家財等の損壊又はその価値の減少を防止するための支出
三 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出
…
災害関連支出の所得税法上の取り扱い
雑損控除の対象になる損失の原因としての災害
災害関連支出も雑損控除の対象になる損失の金額に含まれる。
つまり、雑損控除の対象となるのは、災害により被った現実の損失金額に限られず、災害関連支出も含まれる、ということである。
具体的には、雑損控除の控除額の計算において、災害により被った現実の損失金額に災害関連支出も加算して控除額を算出することになる。
なお、災害関連支出の金額については、領収書が必要となるので、注意。
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