総合課税と分離課税―前提―10種類の所得分類(所得区分)
所得分類とは
所得分類の定義・意味・意義
所得税法では、非課税所得を除外した課税対象となる所得を次の10種類に分類し、その区分された所得ごとに所得の金額の計算を行うこととしています。
この分類を所得分類、所得の分類、あるいは所得区分などと呼んでいます。
所得分類の趣旨・目的・機能
所得税は、個人が1暦年(1月1日から12月31日)の間に得た所得に対して課税されます。
ただし、個人が得る所得には様々な性質のものがあり、その発生形態や発生原因別に分類することができます。
たとえば、給料のように毎年継続的に発生する所得もあれば、退職金のように一時的・臨時的に発生する所得もあります(所得の発生形態別分類)。
また、預金の利子や配当金、家賃収入など、給料のように汗水流して働かなくても得ることができる所得もあります(所得の発生原因別分類)。
そして、担税力・担税能力は、こうした所得の性質の違いに応じて異なってきます。
担税力とは(担税能力とは)、税金を負担する(=支払う)能力をいいます。
そこで、所得税法は、課税負担の公平の見地から、所得の性質に応じた担税力に配慮した課税を実現するために、非課税所得を除外した課税対象所得を10種類に分類し、その区分された所得ごとに所得の金額の計算を行うこととしています。
所得分類の位置づけ・体系
所得税額算出の根拠となる所得の金額の計算は、まずは、その所得の分類の判定からスタートします。
すなわち、個々の収入が、10種類の所得分類のうち、どれに該当するのかを判断するのです。
そして、判定した所得分類ごとに、所得の金額を計算・算出していきます。
それから、次に、こうして得られた所得分類ごとの所得金額をどう扱えばいいのか、つまり、これらを合算する(→総合課税)のか、個別に分離して扱う(→分離課税)のかという、課税方法の問題が発生します。
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