減価償却費の計算―②耐用年数―減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の定義・意味・意義
減価償却資産の耐用年数等に関する省令とは、減価償却資産の耐用年数に関して、資産の種類、構造又は用途、細目といった詳細な分類ごとの基準を示した財務省令をいう。
なお、同省令に定められた耐用年数は、法定耐用年数といわれる。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の趣旨・目的・役割・機能
減価償却費の計算には、取得価額(取得原価)、耐用年数、減価償却の方法(償却方法)という3つの要素が必要となる。
このうち、耐用年数については、資産の種類・用途などに応じて企業が適正に見積もるのが原則である。
しかし、課税の公平性を図るためには、一定の基準が必要となる。
そこで、減価償却資産の耐用年数の税法上の基準を示したものが同省令である。
会計上は法定耐用年数より短い期間で償却することも可能であるが、法定耐用年数を基準に計算された償却額を上回る部分は、必要経費(損金)に算入することはできない。
したがって、実務上、大半の企業・個人事業主は、同省令に規定された税法上の耐用年数を用いている。
具体例
「別表第一~六」に耐用年数が資産の種類などの分類ごとに規定されている。
また、「別表第七~第十」では耐用年数に応じた定額法・定率法の償却率等が規定されている。
以下、同省令による法定耐用年数を一部抜粋する。
自動車
下表により、たとえば、普通乗用車の法定耐用年数は6年、軽自動車の法定耐用年数は4年となる。
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数(年) | |||
車両及び運搬具 | 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | ||||
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | 三 | |||||
その他のもの | ||||||
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) | 五 | |||||
その他のもの | 四 | |||||
乗合自動車 | 五 | |||||
自転車及びリヤカー | 二 | |||||
被けん引車その他のもの | 四 | |||||
前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | |||||
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 四 | |||||
その他のもの | ||||||
貨物自動車 | ||||||
ダンプ式のもの | 四 | |||||
その他のもの | 五 | |||||
報道通信用のもの | 五 | |||||
その他のもの | 六 | |||||
二輪又は三輪自動車 | 三 | |||||
自転車 | 二 | |||||
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | ||||||
金属製のもの | 七 | |||||
その他のもの | 四 | |||||
フォークリフト | 四 | |||||
トロッコ | ||||||
金属製のもの | 五 | |||||
その他のもの | 三 | |||||
その他のもの | ||||||
自走能力を有するもの | 七 | |||||
その他のもの | 四 |
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