減価償却費の計算―③減価償却の方法(償却方法)―普通償却―特例―年の中途で業務の用に供さなくなった減価償却資産等の償却費の特例
年の中途で業務の用に供さなくなった減価償却資産等の償却費の特例
年の中途で業務の用に供さなくなった減価償却資産の減価償却費の算定・算出・計算方法
減価償却資産を譲渡をしたり、除却したりなどの理由で、年の中途で業務の用に供さなくなる場合があります。
この場合は、年の中途で業務の用に供するようになった場合と同様の方法で償却費を計算します(所得税法施行令第132条1項2号)。
所得税法施行令
(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
第百三十二条 居住者の有する減価償却資産(営業権並びに第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該資産の償却費としてその該当することとなつた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
…
二 当該資産が年の中途において前号に規定する業務の用以外の用に供された場合 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
…
2 前項各号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
つまり、減価償却費は「業務の用に供した期間」に応じて計算します。
そして、この「業務の用に供した期間」は日割り計算ではなく、月割り計算を行います。
ただし、月数は暦に従って計算し、1カ月未満の端数は1カ月とします(つまり、1月未満は切り上げということです)。
つまり、年の中途で業務の用に供さなくなった減価償却資産の減価償却費は次の計算式・公式で算定・算出できます。
その年分の減価償却費=定額法・定率法などにより計算した通常の減価償却費×(その年中に業務の用に供した月数÷12)
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