一時所得の定義
一時所得とは
一時所得の定義・意味・意義
一時所得とは、次の4つの要件・条件を満たす所得をいいます。
- 他の8つの所得分類のどれにも該当しないこと(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち)
- 営利を目的とする継続的行為から生じた所得でもないこと
- 一時の所得であること
- 労務その他の役務としての性質も、資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの
つまり、一時金として受ける収入のうち、原則として、臨時的・偶発的なもので、対価性のない所得が一時所得となります。
所得税法
(一時所得)
第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
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- 一時所得―具体例
- 一時所得の具体例―満期保険金
- 一時所得の具体例―満期返戻金
- 一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)
- 一時所得の金額
- 一時所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
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