[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―確定申告を間違った場合―納める税金が多すぎた場合―更正の請求


確定申告を間違った場合―納める税金が多すぎた場合の手続き―更正の請求とは

更生の請求の定義・意味・意義

確定申告を済ませたあとで間違っていることに気付いた場合の手続きには、次の2つの手続きがあります。

  1. 納める税金が少なすぎた場合または還付される税金が多すぎた場合―修正申告
  2. 納める税金が多すぎた場合または還付される税金が少なすぎた場合―更正の請求

確定申告を間違った場合の手続き

このうち、納める税金が多すぎた場合、または還付される税金が少なすぎた場合は、更生の請求と呼ばれる手続きをすることで、税金還付されます。

更生の請求とは、確定申告して納めた税金が多すぎた場合、または還付される税金が少なすぎた場合に、誤りの内容を記載した更正の請求書を務署長に提出する手続きをいいます。

この手続きにより、正しい額に訂正することができます。

更正の請求の手続き

更正の請求の方法

更正の請求は、所定の様式の請求書を作成のうえ、添付書類を添えて、持参または送付により提出して行います。

提出・請求先

地を所轄する務署長

更生の請求の期間・期限・時期

更生の請求には期限があり、原則として、確定申告期限(翌年3月15日)の翌日から1年以内になっています。

更正の請求の必要書類
請求書

更正の請求書の用紙は、務署の窓口に備え付けています。

国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

添付書類
  • 計算誤りの内容がわかる書類

更生の請求をした後の手続き

更正の請求書が提出されると、務署ではその内容の検討をして、納める税金が多すぎた等と認めた場合には、減額更正をします。

そして、更正の請求をした人にその内容が通知されるとともに、税金還付されます。



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