確定申告―災害等による期限の延長―確定申告書の提出の期限の延長―手続き―所得税の申告等の期限延長申請手続
確定申告書の提出期限の延長の手続き―所得税の申告等の期限延長申請手続
概要・概略・全体像
一般に、災害などの理由で、期限までに申告や納付などができない場合に、税務署長に申請し、承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で、期限を延長することができるという制度があります。
たとえば、確定申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までの間です。
しかし、災害などの理由で、確定申告期限までに確定申告ができない場合には、この制度を利用することで、確定申告書の提出期限の延長が認められることになります。
そのための手続きのことを、「所得税の申告等の期限延長申請手続」といいます。
このページでは、この手続きの手順・方法・仕方についてまとめてみます。
申請方法
税務署長に、「所得税の申告等の期限延長申請書」という所定の申請書を、持参または送付により提出し、承認を受けることで、その理由がやんだ日から2カ月以内の範囲で、確定申告期限を延長することができます。
申請書の提出時期
やむを得ない理由がやんだ後、相当の期間内に提出することとなっています。
申請書の提出先
必要書類
申請書
申請は、次の所定の書式・様式で行います。
- 所得税の申告等の期限延長申請書
様式・書式は、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
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