確定申告―確定申告を間違った場合―納める税金が少なすぎた場合―修正申告
確定申告を間違った場合―納める税金が少なすぎた場合の手続き―修正申告とは
修正申告の定義・意味・意義
確定申告を済ませたあとで間違っていることに気付いた場合の手続きには、次の2つの手続きがあります。
このうち、納める税金が少なすぎた場合、または還付される税金が多すぎた場合に自主的に内容を訂正するための申告が修正申告です。
修正申告の具体例・事例・実例
確定申告書は確定申告期限内に提出したのですが、うっかりしていて所得の一部が申告漏れになっていたり、扶養控除額などの計算を誤ったりして、税金を少なく申告していることがわかった場合に、修正申告をします。
また、還付申告で還付される税額が減少する場合も同様に、修正申告をします。
なお、修正申告は確定申告期限(3月15日)を過ぎていてもかまいません。
修正申告の手続き
修正申告の手続きについては、次のページを参照してください。
修正申告をした後の手続き
修正申告による税金の納付―期限
修正申告によって新たに納める税金は、修正申告する日が納期限となりますので、その日に納める必要があります。
修正申告の罰則
修正申告では、本来の税金のほか、延滞税と過少申告加算税が課されます。
しかし、税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は課されません。
税務調査で修正申告した場合は、過少申告加算税がかかる場合があります。
ただし、延滞税については、確定申告期限から納税までの期間に応じてかかりますので、後日、延滞税の納税通知書が届いた場合に納めることになります。
したがって、修正申告の手続きは早めにしたほうがいいでしょう。
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