[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―確定申告を遅れて行う場合―期限後申告のデメリット


期限後申告のデメリット

期限後申告とは、確定申告期限をすぎて確定申告をすることですが、期限後申告をすると、次のようなさまざまなデメリットがあります。

1.青色申告の65万円特別控除が受けられなくなります

65万円の特別控除を受けるための要件に一つとして、貸借対照表等の決算書を添付したうえ、確定申告書をその提出期限までに提出する(期限内申告)こととされています。

65万円の特別控除が受けられなくなるというのが、期限後申告の大きなデメリットです。

2. 延滞税無申告加算税などが課されます

期限後申告では、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。

  1. 延滞税
  2. 無申告加算税

ただし、法定申告期限から2週間以内に自主的に期限後申告した場合には、無申告加算税については課されない場合があります。

3.純損失の繰越控除雑損失の繰越控除が適用できません

純損失の繰越控除雑損失の繰越控除は、確定申告書をその提出期限までに提出することが要件とされています。

4.延納の制度は利用できません

所得税確定申告には、延納という制度があり、額の半分未満の納付を延長することができます。

しかし、この制度も期限内申告を要件としています。

5.振替納税は利用できません

期限後申告の場合、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に税金を納める必要があります。

したがって、指定した金融機関の預貯金口座から自動引き落としにより納されるという振替納税の制度は利用できないということになります。



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