山林所得の金額
山林所得の金額の計算方法
山林所得の金額、つまり、所得税の課税対象となる金額(課税標準)は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額からさらに、山林所得の特別控除額を控除した金額です。
また、青色申告者については、さらに青色申告特別控除額を控除することができます。
山林所得の必要経費
山林所得の必要経費は、期間対応の原則によらず、個別対応の原則によります。
具体的には、山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額となります。
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