[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


山林所得の金額


山林所得の金額の計算方法

山林所得の金額、つまり、所得税課税対象となる金額(課税標準)は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額からさらに、山林所得の特別控除額を控除した金額です。

また、青色申告者については、さらに青色申告特別控除額を控除することができます。

山林所得の金額=総収入金額必要経費山林所得の特別控除額(最高50万円)-青色申告特別控除

山林所得必要経費

山林所得必要経費は、期間対応の原則によらず、個別対応の原則によります。

具体的には、山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額となります。



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