[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則―期間対応(期間的対応・間接的対応)


(" 損益計算書原則―費用収益対応の原則―期間対応(期間的対応・間接的対応) "から複製)

期間対応とは

期間対応の定義・意味・意義

損益計算上、収益から差し引かれる費用は、その収益と何らかの対応関係があるものに限定されるという会計ルールを費用収益対応の原則という。

費用収益対応の原則は、企業会計原則の「第二 損益計算書原則」の「損益計算書の本質」で定められている。

この費用と収益の対応関係には、次の2つの種類がある。

  1. 個別対応
  2. 期間対応

このうち、期間対応とは、収益と費用の対応関係が商品や製品を媒介として直接認識できない場合に、事業年度という会計期間を媒介として間接的に認識する対応関係をいう。

つまり、期間を基準に考える対応関係である。

個別対応の別名・別称

期間対応は、期間的対応あるいは間接的対応ともいう。

個別対応の根拠法令・法的根拠・条文など

所得税法

所得税法は、その年分の必要経費に算入すべき金額として、次のように定めている。

所得税法
必要経費
第三十七条 その年分の不動産所得の金額事業所得の金額又は雑所得の金額事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額の うち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額(→個別対応)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額(→期間対応)とする。

上記条文中で「その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」と規定している部分が、期間対応による必要経費である。

なお、「これらの所得総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と規定している部分が、個別対応による必要経費である。

期間対応の具体例

売上高と販売費及び一般管理費

たとえば、売上高と売上原価以外の営業経費(販売費及び一般管理費)といった費用との対応関係は直接は認識することができない。

そこで、売上高と同じ事業年度に発生した費用は、その売上高の獲得に全体として対応していると考える。

固定資産減価償却費



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