贈与税の申告・納付
贈与税の申告・納付の手続き・手順・方法・仕方
贈与税の納税義務者は、贈与を受けた人(贈与によって財産を取得した人)です。
そして、贈与税については、所得税、法人税、消費税、相続税などと同様、申告納税方式が採用されています。
申告納税方式とは、納税者が税法にしたがって税額を計算し、申告することで納税額が確定する納税方式のことで、その具体的な手続きが、あの確定申告です。
なお、申告納税方式に対して、税務署などが税額を決定して納税者に通知する方法を、賦課課税方式といいます。賦課課税方式には、住民税(個人)、事業税(個人)、固定資産税、不動産取得税、自動車税などがあります。
したがって、贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで※に、贈与税の申告・納付をすることになります。
※贈与税の確定申告期限は、所得税の確定申告期限(翌年2月16日から3月15日まで)とは若干異なることになります。
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