[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


課税物件の帰属


課税物件の帰属とは

課税物件の帰属の定義・意味・意義

課税物件の帰属とは、租税法律関係において、課税要件のひとつである課税物件所得固定資産などの課税対象)が誰に帰属するのかという問題です。

つまり、課税物件納税義務者の結びつきをいいます。

課税物件の帰属の位置づけ・体系(上位概念)

課税要件

課税物件の帰属は課税要件のひとつです。

課税要件とは、租税法律関係における法律要件をいい、その法律効果として課税物件が帰属する納税義務者に納義務が発生します。

一般的な課税要件としては次のようなものがあります。

課税物件の帰属の具体例

課税物件が誰に帰属するのかの判断は必ずしも容易とは限りません。

所得税法人税
実質所得者課税の原則

所得税法人税では、課税物件である所得が誰に帰属するのかという問題については、実質所得者課税の原則が採用されています。

固定資産税

これに対して、固定資産税では、課税物件である固定資産(土地・家屋・償却資産)はその形式的所有者である所有権等の登記名義人に属するものとして課しています。

地方税
固定資産税納税義務者等)
第三百四十三条  固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課台帳若しくは家屋補充課台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。…



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