資産―業務用資産―範囲―区別基準
業務用資産と事業用資産との区別基準
事業と称するに至らない程度の規模
業務用資産は、所得税法上の各種制度において、事業用資産とは異なる取り扱いを受けます。
そこで、業務用の資産と事業用の資産、つまり「業務」と「事業」との区別基準が問題となります。
この点、両者は、事業として行われているかどうか・事業的規模といえるかどうか、で区別されます。
つまり、「業務」とは、事業と称するに至らない程度の規模で行われているものをいいます。
そして、事業と称するに至らない程度の規模かどうかは、社会通念にしたがって、実質的に判断されます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 14 ページ]
- 資産―生活に通常必要でない資産
- 資産―生活に通常必要でない資産―具体例―自家用自動車(自家用車・マイカー)(サラリーマン・マイカー訴訟)
- 資産―事業用資産
- 資産―業務用資産
- 資産―業務用資産―範囲―区別基準
- 生活用動産
- 損失
- 損失―種類―雑損失
- 損失―種類―譲渡損失
- 損失―種類―純損失
- 災害
- 控除対象配偶者
- 扶養親族
- 低額譲渡
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ