[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


生活用動産


生活用動産とは

生活用動産の定義・意味・意義

生活用動産とは、家具、什器(じゅう器)、衣服など生活に通常必要な動産をいいます。

所得税法
非課税所得
第九条
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるもの…

生活用動産の範囲

次に掲げるもので、1個または1組の価額が30万円を超えるものは生活用動産に含まれません。

  1. 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  2. 書画、こつとう及び美術工芸品

所得税法施行令
譲渡所得について非課とされる生活用動産の範囲)
第二十五条 法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
書画、こつとう及び美術工芸品

生活用動産の所得税法上の取り扱い

非課税所得

生活用動産の譲渡による所得は、非課所得税を課さない)とされています。

譲渡損失

損益通算の対象

譲渡損失の金額(赤字分)は原則として他の各種所得の金額(黒字分)から控除できます。

つまり、損益通算の対象となります。

しかし、生活用動産の譲渡損失は「ないもの」とみなされ、例外的に損益通算の対象とはなりません。

所得税法
第九条
次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額



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