[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


低額譲渡


低額譲渡とは

低額譲渡の定義・意味・意義

低額譲渡とは、時価よりも著しく低い価額で資産を譲渡することをいいます。

低額譲渡の範囲

判断基準・区別基準

時価の50%未満の金額による譲渡が低額譲渡となります。

所得税施行令
(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
第百六十九条 法第五十九条第一項第二号 (贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項 に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の二分の一に満たない金額とする。

低額譲渡の趣旨・目的・役割・機能

租税回避行為の防止

時価とは異なる低額譲渡を無制限に認めると、譲渡所得が誰に発生するかを変更する自由を実質的に認めたことになり、租税回避に濫用されるおそれがあります。

そこで、租税回避行為を防止するため、後述のとおり、一定の低額譲渡については、所得税法上特別な取扱いがされています。

低額譲渡に関する所得税法上の取り扱い

個人間の低額譲渡

個人間の低額譲渡については、所得税法上特別な取扱いがされています。

売主
損益通算

売主については、低額譲渡から生じた譲渡損失はなかったものとみなされます。

したがって、個人間の低額譲渡の場合の譲渡損失損益通算の対象となりません。

買主
贈与税

買主については、時価と売買価格の差額が贈与とみなされ、贈与税課税対象となります。

取得費の引継ぎ

そして、贈与の場合と同様に、買主が売主の取得費を引き継ぐこととされています。



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