[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


事業所得の金額―必要経費―ポイント


事業所得における必要経費のポイント・注意点

事業所得の金額の計算で控除される必要経費には次の2つのポイントがあります。

  1. 資産損失必要経費算入
  2. 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例

1.資産損失必要経費算入

所得税法51条は、一般的に、納者が被った一定の損失資産損失として必要経費に算入できる旨を規定しています。

この規定により、事業所得の金額の計算においても、一定の損失の金額を必要経費に算入することができます。

事業所得に関していえば、必要経費に算入できる損失の金額には次の2つの種類があります。

事業所得において必要経費に算入できる資産損失
必要経費算入の対象となる損失 資産損失として必要経費に算入できる金額 所得税法
固定資産に生じた損失 固定資産等について、取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額 51条1項
債権の貸倒損失 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れ等により生じた損失の金額 51条2項

次のページなども参照してください。

必要経費―資産損失―資産損失の対象となる損失

2.事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例

事業を営む納者が、生計を一にする親族に支払う必要経費については、特例があります。

次のページを参照してください。

必要経費不算入―事業から対価を受ける親族がある場合



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  1. 事業所得の定義
  2. 事業所得の範囲
  3. 事業所得の具体例
  4. 事業所得の金額
  5. 事業所得の金額―総収入金額―時期―原則
  6. 事業所得の金額―総収入金額―金額―例外
  7. 事業所得の金額―必要経費―ポイント
  8. 事業所得の金額―所得の年度帰属(収入の帰属時期と費用の帰属時期)―例外
  9. 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税
  10. 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税

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