事業所得の金額―必要経費―ポイント
事業所得における必要経費のポイント・注意点
事業所得の金額の計算で控除される必要経費には次の2つのポイントがあります。
1.資産損失の必要経費算入
所得税法51条は、一般的に、納税者が被った一定の損失を資産損失として必要経費に算入できる旨を規定しています。
この規定により、事業所得の金額の計算においても、一定の損失の金額を必要経費に算入することができます。
事業所得に関していえば、必要経費に算入できる損失の金額には次の2つの種類があります。
必要経費算入の対象となる損失 | 資産損失として必要経費に算入できる金額 | 所得税法 |
---|---|---|
固定資産に生じた損失 | 固定資産等について、取りこわし、除却、滅失その他の事由により生じた損失の金額 | 51条1項 |
債権の貸倒損失 | 事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れ等により生じた損失の金額 | 51条2項 |
次のページなども参照してください。
2.事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例
事業を営む納税者が、生計を一にする親族に支払う必要経費については、特例があります。
次のページを参照してください。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]
- 事業所得の定義
- 事業所得の範囲
- 事業所得の具体例
- 事業所得の金額
- 事業所得の金額―総収入金額―時期―原則
- 事業所得の金額―総収入金額―金額―例外
- 事業所得の金額―必要経費―ポイント
- 事業所得の金額―所得の年度帰属(収入の帰属時期と費用の帰属時期)―例外
- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税
- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ