事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
概要・概略・サマリー
次の3つの事業所得については、申告分離課税方式が採用されています。
- 土地等で譲渡年の1月1日において所有期間が5年以下であるものの譲渡等に係る事業所得は、土地等に係る事業所得等の金額として分離課税されます。
- 株式等の譲渡に係る事業所得は、2003年1月から申告分離課税方式に一本化され、原則※として、株式等に係る譲渡所得等の金額として分離課税されます。
- 先物取引に係る事業所得は、原則として、先物取引に係る雑所得等の金額として分離課税されます。
※株式等の譲渡に係る所得については、例外的に、源泉分離課税方式が適用される場合もあります。次のページを参照してください。
参照 →総合課税と分離課税―分離課税―申告分離課税―株式等の譲渡による所得―例外―特定口座
1.課税方法
申告分離課税方式
上記3つの事業所得については、他の所得と区分し、税額を計算し、確定申告によりその税金を納めるという申告分離課税方式が採用されており、総合課税の対象とはなりません。
2.税額の計算方法
一定税率による比例課税
上記3つの事業所得の税額は、その事業所得の金額に、所定の税率を一律に適用して算出します。
3.納税・納付の仕方
確定申告
前述のとおり、上記3つの事業所得の税金は、確定申告により納付します。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]
- 事業所得の定義
- 事業所得の範囲
- 事業所得の具体例
- 事業所得の金額
- 事業所得の金額―総収入金額―時期―原則
- 事業所得の金額―総収入金額―金額―例外
- 事業所得の金額―必要経費―ポイント
- 事業所得の金額―所得の年度帰属(収入の帰属時期と費用の帰属時期)―例外
- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税
- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ