事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税
概要・概略・サマリー
事業所得は、総合課税の対象であり、原則として、超過累進税率が適用されます。
そして、納税者はこの所得について確定申告を行って、税額を納付します。
したがって、事業所得は、所得税法が建前(原則)としている申告納税方式の、もっとも代表的・典型的な所得類型といえます。
1.事業所得の課税方法
総合課税方式
事業所得の金額は、原則どおり、そのまま他の所得と一定の順序で合計されて課税標準(総所得金額)となります(これを総合課税方式といいます)。
2.事業所得の税額の計算方法
原則―超過累進税率
事業所得の金額は、原則として、課税標準(総所得金額)に含められたうえ、所得が増加するにつれて、その増加部分に、順次、高い税率を適用する(課税標準が多くなるほど税負担が重くなる)という超過累進税率が適用されます。
例外―平均課税
事業所得のうち、変動所得、臨時所得に該当するものについては、所定の要件を満たす場合、課税総所得金額に対する税額の計算上、平均課税の適用を選択することができます。
この平均課税制度を利用することによって、節税が可能となる場合があります。
3.事業所得の納税・納付の方法
確定申告
なお、事業所得(その他、不動産所得、山林所得)の確定申告では、青色申告をすることができます。
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- 事業所得の金額―必要経費―ポイント
- 事業所得の金額―所得の年度帰属(収入の帰属時期と費用の帰属時期)―例外
- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税
- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
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