事業所得の金額―総収入金額―金額―例外
事業所得の総収入金額の金額
例外
事業所得の総収入金額の金額の計算においては、次の3つの場合については特殊な計算を行います。
すなわち、通常であれば、課税されないような場合なのですが、特に課税対象とする旨が定められています。
1.たな卸資産等の自家消費
売るための資産であるたな卸資産等を自家消費した場合には、その資産の時価が事業所得の総収入金額に含まれます。
2.たな卸資産等の贈与、遺贈、著しく低い価額の対価による譲渡(みなし譲渡)
たな卸資産等を、贈与や低額譲渡等により譲渡した場合は、相手が個人であっても、その資産の時価が事業所得の総収入金額に含まれます。
なお、譲渡所得の場合は、みなし譲渡の対象となる贈与や低額譲渡等は法人に対するものに限定されています。
3.農産物の収穫
農産物を収穫した場合には、その時価が事業所得の総収入金額に含まれます。
趣旨・目的・機能
これらの例外は、時価で譲渡した場合との公平性を確保する見地から規定されています。
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- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税
- 事業所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
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