一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)
一時所得に該当するか問題となるもの(間違いやすいもの)
はじめに
一時所得の具体例については、所得税基本通達で例示されています。
このページでは、それ以外で一時所得に該当するかどうか、問題となるもの、間違いやすいものについてまとめています。
一時所得に含まれるもの(該当するもの)
不動産売買契約の解除に伴う違約金
不動産売買契約の解除に伴う違約金は、一時所得に該当します。
賃借していた店舗を移転したことによる補償金
賃借していた建物を店舗にして営業していたが、道路拡張のためにこの建物が取り壊されることになったことから、県より店舗移転のための補償金の支払いを受けた場合は、一時所得に該当します。
ただし、当該店舗移転費用が必要経費に含まれているときは、一時所得の金額を算出するにあたってその移転費用を「収入を得るために支出した金額」の中に算入しなければなりません。
一時所得に含まれないもの(該当しないもの)
借地の立退料のうち借地権の譲渡に該当するもの
借地の立退料のうち、借地権の譲渡に該当するものは、譲渡所得となります。
業務を行う人が立退きに際して受ける休業補償費
業務を行う人が立退きに際して受ける休業補償費は、事業所得等になります。
事業の取引先からの金品の贈与
事業の取引先からの金品の贈与は、事業所得になります。
日本の宝くじの当せん金
日本の宝くじの当せん金は、当せん金付証票法という法律により、非課税とされています。
たとえば、サッカー宝くじ、ロト6やミニロトもすべて非課税です。
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- 一時所得―具体例
- 一時所得の具体例―満期保険金
- 一時所得の具体例―満期返戻金
- 一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)
- 一時所得の金額
- 一時所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
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