一時所得―具体例
一時所得の具体例
所得税基本通達
所得税基本通達
(一時所得の例示)
34-1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(1) 懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
(3) 労働基準法第114条《付加金の支払》の規定により支払を受ける付加金
(4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等
(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)
(6) 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金又は脱退により受ける持分の払戻金
(7) 借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退きに際し受けるいわゆる立退料(その立退きに伴う業務の休止等により減少することとなる借家人の収入金額又は業務の休止期間中に使用人に支払う給与等借家人の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額及び令第95条《譲渡所得の収入金額とされる補償金等》に規定する譲渡所得に係る収入金額に該当する部分の金額を除く。)
(8) 民法第557条《手付》の規定により売買契約が解除された場合に当該契約の当事者が取得する手付金又は償還金(業務に関して受けるものを除く。)
(9) 法第42条第1項《国庫補助金等の総収入金額不算入》又は第43条第1項《条件付国庫補助金等の総収入金額不算入》に規定する国庫補助金等のうちこれらの規定の適用を受けないもの及び第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうちその交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
(10) 遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金
(11) 遺失物の拾得又は埋蔵物の発見により新たに所有権を取得する資産
(12) 地方税法第41条第1項《個人の道府県民税の賦課徴収》、同法第321条第2項《個人の市町村民税の納期前の納付》及び同法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》の規定により交付を受ける報奨金(業務用固定資産に係るものを除く。)
競馬などのギャンブル
競馬の当たり馬券による所得は一時所得に該当し、税金がかかります。
その他、競輪、競艇、オートレースなどのギャンブルによる所得は一所得となります。
たとえば、競馬では、馬券売り場で払い戻しを受けるので、多くの人が確定申告していないと言われています。
しかし、インターネットで馬券を購入した場合は、その取引履歴がデータとして残りますので、注意しましょう。
生命保険金
生命保険金については、次のページも参照してください。
原則―一時所得
保険料を支払った本人(=契約者)が、1度に全額受け取ったときには、一時所得扱いになり、確定申告が必要になります。
例外①―雑所得
保険料を支払った本人(=契約者)が、年金方式のように数回に分けて受け取る場合は、雑所得として扱われます。
例外②―相続税や贈与税
たとえば、保険料を支払っていた人が死亡し(例.夫)、(妻などが)死亡保険金や死亡給付金を受け取った場合は、相続税の対象となります。
収入金額の計算の特例―生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算―年金の総額に代えて支払われる一時金)
不動産売買契約の解除に伴う違約金
不動産売買契約の解除に伴う違約金は、一時所得に該当します。
賃借していた店舗を移転したことによる補償金
賃借していた建物を店舗にして営業していたが、道路拡張のためにこの建物が取り壊されることになったことから、県より店舗移転のための補償金の支払いを受けた場合は、一時所得に該当します。
ただし、当該店舗移転費用が必要経費に含まれているときは、一時所得の金額を算出するにあたってその移転費用を「収入を得るために支出した金額」の中に算入しなければなりません。
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- 一時所得の定義
- 一時所得―具体例
- 一時所得の具体例―満期保険金
- 一時所得の具体例―満期返戻金
- 一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)
- 一時所得の金額
- 一時所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
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