一時所得の金額
一時所得の金額の計算方法
ここで計算された一時所得の金額の1/2が損益通算や損失の繰越控除を経て、総合課税され、総所得金額として課税標準(課税対象)となります。
一時所得の金額の特色・特徴
一時所得の金額の計算に関する特色としては、次の2つがあります。
- 特別控除を行う
- 2分の1課税を行う
一時所得の金額の計算式・公式
特別控除
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、さらにその残額から一時所得の特別控除額を控除した金額となります。
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
収入を得るために支出した金額
収入を得るために支出した金額の範囲は、「一時所得の収入を生ずる行為をするため、又はその収入を生ずる原因の発生に伴い直接に要した金額に限る。」とされています。
2分の1課税
そして、上記算式で算出された一時所得の金額の1/2のみが総所得金額に算入されて課税標準(課税対象)となります(2分の1課税)。
所得税法(課税標準)
第二十二条 居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
…
二 譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
趣旨・目的
一時所得については、少額不追求の観点から、譲渡所得の場合と同じく、特別控除を行います。
また、一時所得の担税力が小さいことを考慮し、2分の1課税を行います。
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