不動産所得―範囲・具体例―他の各種所得と競合する場合
不動産所得は、事業所得、譲渡所得に該当するものを除くとされていますので、その境界線が問題となります。
事業所得との関係
不動産の賃貸業・貸付業
原則
不動産所得は、不動産等の貸付けによる所得であって、その貸し付けが事業としてなされているかどうかを関係ありませんので、不動産の貸付けを事業としている場合でも、その事業から生ずる所得は事業所得ではなく、不動産所得となります。
例外
不動産の利用のほかに役務の提供が加わり、これらが一体となって生ずるものは事業所得又は雑所得となります。
例えば、下宿などによる所得、時間極駐車場などのように、サービス業としての側面を有するものがこれにあたります。
また、従業員宿舎(社員寮)の使用料のように、事業の遂行上付随したものは、事業所得となります。
譲渡所得との関係
建物等の所有を目的とする借地権等の設定の対価として受け取る権利金等の額で、その設定に係る土地の更地価額の50%を越えるものは、実質的に土地の一部の譲渡と同じであるため、譲渡所得とされます。
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