不動産所得の金額―控除―青色申告特別控除額
青色申告特別控除の分類・種類・区分
青色申告特別控除には、10万円控除と65万円控除(特例)との2種類があります。
なお、次のページも参照してください。
1.10万円控除
青色申告者は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から10万円の青色申告特別控除額を控除します。
ただし、上記所得の金額の合計額を限度とします。
また、控除の順序は、①不動産所得の金額、②事業所得の金額、③山林所得の金額の順となります。
2.65万円控除
青色申告者で、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる人は、次の要件を満たす場合には、65万円の青色申告特別控除額を控除します。
ただし、上記所得の金額の合計額を限度とします。
また、控除の順序は、①不動産所得の金額、②事業所得の金額の順となります。
65万円が控除されるための要件・条件
原則として、10万円が控除されるのですが、次の2つの要件を満たした場合には、65万円が控除されます。
- 不動産所得を生ずべき業務が事業として行われているかどうか・事業的規模かどうか
- 一般的には、複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出していること
「事業」といえる程度の規模であること
原則として、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。
例えば、不動産貸付業は、事業所得とされず、不動産所得とされていますが、具体的には、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとしています。
- 貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。
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